労働安全衛生法の『乾燥設備作業主任者』を勉強をして来ました。

5月28・29日の二日間、勉強に行って来ました。
国が決めた、労働安全衛生法の中の『乾燥設備作業主任者』の勉強をして来ました。
当社は、プラスチック容器等に印刷をしている会社です。
従って、『有機溶剤作業主任者』と『乾燥設備作業主任者』の資格が無いと、
この仕事をすることが、出来ないのが 労働安全衛生法の中に有ります。
先週、マネ-ジャ-が、『有機溶剤作業主任者』の資格を取りました。
今週、私が『乾燥設備作業主任者』の資格を取りました。
今回は、『乾燥設備作業主任者』の資格が本当に必要なのか?先生に聞きました。
簡単に言うと電気を熱源として、定格消費電力が、10㌔㍗以上使用している事業所は、
必要だそうです。当社は、200V で30A =6000w=6kwですが、機械が、3台は有るので、
消費電力が、6×3=18kwになる可能性が、有るので、この資格が必要でした。
他に、大きなオ-ブンを使うパン屋さんやクリ-ニング屋さんも必要なので、着ていました。

 

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